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姫路市飾磨区阿成植木の歯科医院「こころ歯科クリニック」の公式ブログです。
今までも販売はされていましたが、この数年間で菌やウイルスに作用するさまざまなアイテムが販売されるようになりました。
パッケージには「除菌」「抗菌」「殺菌」「消毒」‥などが様々な記載されていますが、これらの言葉の違いについてはご存じでしょうか?
除菌とは「菌やウイルスを取り除いて、その数を減らすこと」
洗剤・石けん公正取引協議会には「物理的・化学的または生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を、有効数減少させること」と定義されています。減らす菌やウイルスの数・種類について、明確な決まりはありません。
菌を殺すのではなく除去することを指すため、手を洗ったり、食器洗いや掃除をしたりすることも、広い意味での除菌といえるでしょう。
除菌作用をもつ製品には、スプレーやジェル、ウェットシート、洗剤などがあります。
抗菌とは「菌の増殖を抑えること」
直接的に菌を殺したり、取り除いたりするのではなく、菌が住みにくい環境をつくることを表しています。なお、経済産業省の定義では、ウイルスはその対象に入っていません。
ハンカチや靴下、パソコン用品、おもちゃ、ぬいぐるみ、カバン、スリッパ、便座など、抗菌加工の施されている製品は色々あり、いずれも菌が繁殖しにくい特徴があります。
殺菌とは文字どおり「菌を殺すこと」
除菌と同じで、殺す菌やウイルスの数について、明確な定義はありません。
ただし、薬機法によって、「殺菌」という表示ができる商品は、医薬品や医薬部外品のみに限られています。
消毒剤や薬用石けんなどで記載されていることが多いです。
滅菌とは「有害・無害を問わず対象物に存在しているすべての微生物を殺滅または除去すること」
滅菌前の状態から、微生物の数を100万分の1以下に減らすことを指します。定義も明確であり、今回取り上げた4つのなかではもっとも強力な作用です。
ケガの手当てで滅菌ガーゼを使用する方がいるかもしれません。たとえば手術用具や注射器などには、必ず滅菌が施されています。
無菌性保証レベル10-6を達することの出来る滅菌方法は、加熱による高圧蒸気滅菌・乾熱滅菌、化学作用によるエチレンオキサイドガス滅菌・過酸化水素ガスプラズマ滅菌、電磁波による放射線滅菌・電子線滅菌、分離除去による濾過(ろか)滅菌などの方法があります。
10-6とは、1÷(10×10×10×10×10×10)=100万分の1
こころ歯科クリニックでは、高圧蒸気滅菌の中でもクラスBのオートクレーブを使用しており、また一人一人に対して標準予防策も実施しています。
標準予防策とは、汗を除くすべての血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原則に基づいて行われる標準的な予防策です。
感染が疑われる、または確定しているかどうかに関わらず、医療が提供される場においてすべての患者さんに対して行われるものです。
標準予防策の主な内容は、手指衛生(手洗い、手指消毒)、個人防護具(手袋、マスク、ガウンなど)の使用、呼吸器衛生(咳エチケット)ですが、その他にも、周辺環境の整備やリネン類の取り扱い、患者さんに使用した機材・器具・機器の取り扱い、安全な注射手技などが含まれます。
治療で使用する器具はもちろん、可能な限り使い捨て器具を使用してディスポーザブル以外のものは滅菌して使用しています。
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